異常発熱や発火事故の発生や、利用者側が法律違反になる可能性も
[以下、リリースより]
スマホ修理業者に必須の「登録修理業者制度」が未だ浸透しておらず、未登録業者が横行しているため知らずに、スマホを修理に出すと依頼した消費者が犯罪者になってしまうケースも! 「知らなかった」では済まされない! 生活に欠かせなくなっているスマホだからこそ、みなさんに知ってほしいと、スマホ修理の今をわかりやすく冊子にしました。
昨年4月、総務省より「登録修理業者制度」が施行され1年が経とうとしています。しかし、いまだ多くの街の修理店では制度化された登録修理業者の届け出を行っていません。通常、メーカーでは法律に基づいた設計・試験を行い、電波法・電気通信事業法に抵触しないことを証明する「技適マーク」がスマホに付与されています。
しかし、スマホの修理などで端末を開封し、分解修理を行うとメーカーによって設計・計測した内容と異なってしまうため、当初設計されていた電波と同様なのか判断がつかなくなり、「技適マーク」が無効になります。
「登録修理業者制度」は修理の箇所および修理の方法が適正で修理後の端末機器が法で定める技術基準に適合していることを確認して、初めて登録できる制度でありこの登録修理業者に登録済の修理店で修理を行う場合は、「法律に違反しない形で修理したことが証明される」こととなります。
一般にはまだ浸透しておらず、知らずに犯罪者になることも……
しかし、現状では制度そのものを知らない方が多く、登録修理業者制度の届け出を行わないまま営業する修理店にスマホの修理を依頼し、「技適マーク」が無効になった端末を使用する事態が起きています。
この場合、責任を問われるのは修理を行った修理業者ではなく修理を依頼した利用者側です。結果利用者が法律違反となり、「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」を科せられる危険性があるのです。
さらに近年スマホの普及とともに修理業者も増え、悪質な業者が違法な模造部品を使用して修理したために、バッテリーやその周辺部品が異常発熱、発火、その他不具合を起こし、事故につながるケースが多発しています。
https://youtu.be/3a0wzGFHJys
当社が運営する「スマートドクタープロ」の店頭でも、他の修理業者で修理歴のある端末を修理する際、バッテリー膨張による異常発熱や発火、炎上事故や、電気用品安全法(経済産業省)で義務付けられているバッテリーのPSEマークの偽造なども多く確認されています。
- 実施期間:約2週間(2016年2月に開催)
- 実施店鋪:スマートドクタープロ大阪心斎橋本店・梅田店・福岡天神店の3店鋪で同時実施
- 実施対象:実施店鋪においてiPhone修理を目的で来店された顧客に対してアンケートを実施
お客様を犯罪者にしないためにできること
スマートフォン・モバイルデバイス修理の全国チェーン「スマートドクター」「スマートドクタープロ」を23店舗を展開するクレア スマートドクター事業部は、この事実を広く知っていただきたいと啓蒙活動の一環として「スマホ修理に関する法律のお話 解説BOOK」を消費者向けに配布スタートいたしました。
- こちらからダウンロード可能です(PDFファイル)
街の修理店では「初」の登録修理業者に
当社が展開する「スマートドクタープロ」ではユーザーが安心して利用できるサービスを目指し、法令順守の観点から登録修理業者制度に申請、直営7店舗がスマートフォン修理業者ではいち早く国が認める「登録修理業者」となっています。
また、全国展開しているフランチャイズ店は、スマートフォン登録修理業協会を立ち上げ、同協会から登録修理業者へ申請/登録を進めていく方向で調整しています。
<総務大臣 登録修理業者 (電気通信事業法T000002 電波法R000002)>
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